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更新日 2018-03-07 | 作成日 2017-09-27

日本医療情報学会中部支部 規約

平成26年7月25日規定

総則

第1条 この支部は、日本医療情報学会中部支部という。
第2条 この支部は、一般社団法人日本医療情報学会定款施行規則第15条の規定によって設置する。
第3条 この支部は、一般社団法人日本医療情報学会 事業執行に関わる組織に関する細則に基づき、会務を遂行する。
第4条 この支部は、事務局を支部長の定めた場所におく。
第5条 この支部は、一般社団法人日本医療情報学会定款施行規則第15条ならびに一般社団法人日本医療情報学会 事業執行に関わる組織に関する細則に規定された目的を達成するために、中部(東海・北陸地方)において次の事業を行う。
1) 研究会、講演会、講習会、または見学会の開催
2) 関連諸学会および協会などとの協力
3) その他この支部の目的を達成するために必要な事業

会員

第6条 この支部は、中部地区(東海・北陸地方)に在住する一般社団法人日本医療情報学会の会員を会員とする。

役員

第7条 この支部に次の役員を置く。 任期は3年とする。だだし再任を妨げない。
1) 支部長 1名
2) 副支部長 1名(必要に応じて置くことができる)
3) 支部幹事 若干名
4) 支部世話人 若干名
5) 学術集会長 各年度の定期学術集会ごとに各1名
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第8条 支部長は、支部世話人より互選する。
2.支部長は、この支部を総括する。
3.支部長は、この支部の事務局を統括する。
第9条 副支部長は、支部幹事から必要に応じて支部長が委嘱する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあったときは、その職務を代行する。
第10条 支部幹事は、支部世話人から支部長が委嘱する。 但し、過半数を超えない範囲で支部世話人ではない支部会員から委嘱することができる。
2.支部幹事は、支部幹事会を組織し、この支部の業務を議決し、執行する。
第11条 支部世話人は、この支部の会員である一般社団法人日本医療情報学会評議委員から構成される。
2.支部世話人は、支部世話人会を組織し、支部長の諮問に応じてこの支部の運営に関する重要事項を審議する。
第12条 学術集会長は、この支部の会員から支部長が委嘱する。
2.学術集会長は、この支部の定期学術集会を主宰する。

会計

第13条 この支部の経費は、一般社団法人日本医療情報学会の支部費をもって支弁する。
第14条 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

会議

第15条 支部世話会および支部幹事会は、支部長が、その必要を認めたときに招集する。
2.本条の会議における議長は、支部長または支部長が指名した者とする。
3.支部幹事会および支部世話人会は、集合して行うもののほかインターネット上で電子的に行うことができる。
第16条 次の事項は、支部世話人会の承認を受けなければならない。
1) 事業報告及び収支決算
2) 事業計画及び収支予算
3) 役員の選任
4) 規約の変更
5) その他この支部の運営に関する重要事項
第17条 次の事項は、第16条の手続きにて承認された上で、一般社団法人日本医療情報学会事務局に報告しなければならない。
1) 事業報告及び収支決算
2) 事業計画及び収支予算
第18条 この規約は支部世話人会の3分の2以上の議決の認可を経なければ、変更することができない。


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中部支部会事務局

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